慶弔給付事業
お祝いごとや、不幸な事故などに際して会員の生活の安定に少しでも貢献するため、会員相互による慶弔給付事業を実施します。
この事業は、主な給付を全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済で提携して行い、その他の給付をベネフィ駿東独自で実施しています。
1)共済効力
入会確定の翌月1日午前0時から効力が発生します。
※毎月25日(土・日・祝日の場合は前日)までの会員数で全労済へ掛け金を支払いますので、会費を滞納した場合には共済金の給付が受けられません。ご注意ください。
※会員の減がありましたら、ただちに所定の手続きください。手続きが遅れた場合には、前納分の会費は返還されなくなります。
2)申請方法
共済事由が発生したときには、『慶弔給付金申請書』と事由ごとに指定された以下の必要書類をベネフィ駿東に提出(持参または郵送)してください。
- お祝いごとや傷病による休業、配偶者・子・親が死亡したとき
◆慶弔給付金申請書(記入例)
※共済事由発生日以降に申請下さい
※申請書を印刷するか、ガイドブックのものをコピーしてご利用ください。 ※傷病見舞金申請には下記添付書類が必要となりました。 - 住宅災害や会員本人の死亡、後遺障害が生じたとき
ベネフィ駿東までご連絡、お問い合わせ下さい。必要に応じて書類の提出をお願いします。
3)給付金の認定基準
「祝金」「傷病見舞金」「配偶者・子・親の死亡弔慰金」の給付認定はベネフィ駿東で行い、その他の高額給付認定は全労済が行います。
4)給付金の受取り
1.「祝金」「病傷見舞金」「配偶者・子・親の死亡弔慰金」については、
- サービスセンターに持参した場合、その場で現金にて給付しますので、認印を必ず持参ください。認印がない場合は給付できません。
- 郵送した場合、毎月の〆切日までの受付分をまとめ、事業所ごとに通知後、当月末に各事業所の登録口座に一括で振り込みます。 対象者の方は、担当者より受け取ってください。
2.上記以外の高額給付については振興協会の内容審査(2~3ヶ月かかります)決定後、受取人口座へ給付されます。
5)請求期限
請求期限は、給付事由が発生した日から2ヶ月以内となっていますが、できるだけ早く、手続きしてください。
※申請が遅れますと、給付されません。